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医療安全について

医療安全管理規程
目的
第1条
この規定は、札幌孝仁会記念病院において安全な医療の提供と、医療の質を向上するために必要事項を定める
医療安全管理室の設置
第2条
医療安全推進委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に当該病院内の安全管理を担うため、医療安全管理室を設置する
医療安全管理者の配置
第3条
医療安全管理の推進のため、医療安全管理室に専従の「医療安全管理者」を配置する
  1. 医療安全管理者は、次の業務を行う
  1. 医療安全管理室の業務に関する企画立案および評価を行う
  2. 定期的に院内巡回し各部署における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進する
  3. 医療安全対策の体制確保のための各部署・職種への支援と調整を行う
  4. 医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施する
  5. 医療安全対策に関するマニュアル等の具体的な検討および見直しを行う
  6. 医療安全に対する意識向上を目的とした啓発、教育、広報に関すること
リスクマネージャーの配置
第4条
医療安全管理の推進に資するため、各部署に専任のリスクマネージャーを配置する
  1. 第1条の目的を達成するため、各部門及び部署から選出されたリスクマネージャーによりリスクマネジメントチームを組織する。
  2. リスクマネージャーは、次に掲げる当院経験5年以上の職員から選任する。
    ※ただし、当院経験5年未満の職員の場合は、委員会での承認を得ることとする
    (ア)診療部門 医師・理学療法士・健診科職員
    (イ)診療技術部門 薬剤師・臨床検査技師・放射線技師・臨床工学技士・管理栄養士
    (ウ)看護部門 看護師
    (エ)事務部門 事務職員
    (オ)医療安全管理者 (ゼネラルリスクマネージャー)
  3. リスクマネージャー及びリスクマネジメントチームは、次の各号に掲げる事項を具体的行動とする。
  1. 各部門・部署で発生したインシデント報告内容の収集と集約を行い、医療安全推進委員会への報告
  2. 各部門・部署で発生したインシデント・アクシデントの報告に基づく原因分析と発生要因を取り除くための対策の検討
  3. 対策実践のための職員への周知とそれに関わる指導
  4. 対策実践内容の評価と改善計画
  5. 当該部署の巡回により、リスクの発見と対応
  6. 重大事故及び複数科・部門にかかわる問題が予測される場合の調整
  7. 医療安全に関する意識向上を目的とした啓発、教育
  8. ゼネラルリスクマネージャーは、リスクマネジメントチームの活動を総括し医療安全推進委員会に必要な提言を行う。
「医薬品安全管理責任者」、「医療機器安全管理責任者」及び「医療放射線安全管理責任者」の配置
第5条
医療安全管理者と協力し、医療安全を推進する者として、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者及び医療放射線安全管理責任者を置く
  1. 医薬品安全管理者は、次の業務を行う
  • 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成
  • 職員に対する医薬品の安全使用のための研修の実施
  • 医薬品の業務手順書に基づく業務の実施
  • 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集、その他医薬品の安全確保を目的とした改善のための方策の実施
  1. 医療機器安全管理者は、次の業務を行う
  • 職員に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
  • 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
  • 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施
  1. 医療放射線安全管理責任者は、次の業務を行う
  • 診療用放射線の安全利用のための指針の策定
  • 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施
  • 放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施
  • 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応

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